日本企業の取締役会はかつて非常に大規模で、取締役の席を報酬として与えられた生え抜きの幹部で構成されていました。1997年、ソニーは38人いた取締役会を大幅に縮小し、事業を運営する執行役員を設けて、監督と執行を分離しました。多くの企業がこれに倣いました。今日、執行役員は部長と取締役会の間の標準的な階層となっており、常務執行役員や専務執行役員など独自の役位を持つことも多くあります。
この肩書は会社が独自に設けたものです。執行役員は株主ではなく取締役会によって選任され、登記もされません。会社の制度設計によって、上級の肩書を持つ従業員である場合と、委任契約に基づく場合があります。これは、指名委員会等設置会社において会社法が設置を求める法定の執行役とは異なります。執行役は取締役会によって選任され、取締役と同様に会社に対して義務を負います。
執行役員の任期は通常1年で、取締役会によって再任されます。
外資系企業にとってのポイント
- 候補者がどちらのタイプかを確認する。 雇用型の執行役員は労働法の保護を受けます。委任型の執行役員は通常保護を受けず、就任時に従業員としての退職金をすでに受け取っている場合もあります。
- 任期は短い。 1年ごとに再任される任用のため、特に再任が不確かに見える場合、転職に前向きな執行役員もいます。
- 子会社に完全に相当するポストはない。 この階層の候補者は、Vice President、Managing Director、またはカントリーヘッドの肩書を期待することが多く、取締役の席について尋ねてくることもあります。
- 報酬体系が異なる。 日本企業の執行役員の報酬は、部長クラスより業績連動部分や株式報酬部分が大きいことがあります。内訳をすべて確認しましょう。
出典
- 会社法第402条以下(指名委員会等設置会社における法定の執行役)。
- 1997年のソニーによる執行役員制度の導入(日本経済新聞の報道およびソニーのガバナンス資料による)。